中国日本商会三資企業部会運営内規

1994年4月 1日制定
2000年3月 8日一部改正
2000年5月23日一部改正
2001年4月19日一部改正
2004年4月22日一部改正
2004年9月21日一部改定
2021年6月 9日 一部改定

第 1 条 この内規は、中国日本商会(以下「日本商会」という)三資企業部会(以下「三資部会」という)の運営に関し必要な事項を定める。

第 2 条 三資部会は、自主的活動を通じ、会員相互の資質の向上と、日系企業の円滑な事業発展、及び日中投資の促進に資することを目的とする。

第 3 条 三資部会は、次の事業を行う。
(1)日系企業の発展を図るための研究。
(2)会員相互の資質向上、親睦を図るための事業。
(3)その他、三資部会の目的を達成するための事業。
また、三資部会は、前項に定める事業を行うため、原則として毎月1回、定例会議を開催する。

第 4 条 三資部会は、事務局業務を日本商会事務局あるいは三資部会会員に委嘱する。

第 5 条 日本商会の会員資格(法人会員または個人会員)を有し、かつ入会を希望する者は定例会議の決議により、三資部会の部会員となることができる。

第 6 条 次の事項に該当する行為を行った場合は、定例会議出席部会員(代理出席、委任状を含む)の3分の2以上の賛成を以って、除名することができる。
(1)三資部会運営内規、並びに定例会議の議決事項に違反した者
(2)実業人として必要とされる社会的道義、あるいは三資部会の名誉を著しく損なう行為のあった者
また、日本商会を除名された会員、日本商会の会員資格をなくした者は、定例会議の議決を必要とせず、その決定後直ちに三資部会の会員資格を失う。
さらに、会費を3カ月以上滞納した者は、部会長、正副分科会長の合議により退会させることができる。

第 7 条 三資部会の部会員でない者であっても、定例会議が特別に認めた者は、三資部会の事業に参加することができる。

第 8 条 三資部会は、目的逹成のため、在中国日本国大使館及び関係公的機関の協力を仰ぐものとする。

第 9 条 上記以外の日本商会会員及び中国投資に関与する者を、必要に応じ、三資部会の要請により、三資部会の事業に招聘することができる。

第 10 条 定例会議の決議は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。

第 11 条 三資部会は、事業運営のために部会長1名、副部会長若干名を置く。

第 12 条 部会長及び副部会長は、会員の互選において選出し、日本商会会長が任命する。

第 13 条 部会長及び副部会長の任期は、当該事業年度(1年)とする。但し、再任を妨げない。部会長または副部会長が任期途中で辞任した時は、残余期間の後任者を会員の互選において選出し、日本商会会長が任命する。

第 14 条 部会長(部会長に事故のある時は副部会長)は三資部会を代表して、三資部会の運営を掌理する。副部会長は部会長を補佐する。

第 15 条 三資部会は、定例会議の決議により分科会、研究会、その他の組織を設けることができる。

第 16 条 三資部会より、日本商会の理事及び副会長候補、並びに北京日本倶楽部の理事候補を、会員の互選により推薦する。

第 17 条 三資部会の運営に必要な資金は、会費及び日本商会企画委員会の策定する予算に基づくものとする。会費は定例会議の決議により定める。

第 18 条 三資部会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第 19 条 定例会議は決議を行い、三資部会事務局に会計報告を作成のうえ提出するよう指示することができる。

第 20 条 この内規は、定例会議の決議により改正することができる。

付 則 この内規は、1994年4月1日から施行する。
付 則 この内規は、2000年4月1日から施行する。
付 則 この内規は、2000年5月24日から施行する。
付 則 この内規は、2001年4月19日から施行する。
付 則 この内規は、2004年4月22日から施行する。
付 則 この内規は、2004年9月21日から施行する。
付 則 この内規は、2021年6月9日から施行する。