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規 約


 

中国日本商会三資企業部会運営内規
1994年4月 1日制定
2000年3月 8日一部改正
2000年5月23日一部改正
2004年4月22日一部改正
2004年9月21日一部改定


第1条 この内規は、中国日本商会(以下「日本商会」という)三資企業部会(以下「三資部会」という)の運営に関し必要な事項を定める。

第2条 三資部会は、自主的活動を通じ、会員相互の資質の向上と、日系三資企業の円滑な事業発展、及び日中投資の促進に資することを目的とする。

第3条 三資部会は、次の事業を行う。
(1)日系三資企業の発展を図るための研究。
(2)会員相互の資質向上、親睦を図るための事業。
(3)その他、三資部会の目的を達成するための事業。
また、三資部会は、前項に定める事業を行うため、原則として毎月1回、第4火曜日に定例会議を開催する。

第4条 三資部会は、事務局業務を日本商会事務局に委嘱する。

第5条 日系三資企業で次の各項に掲げる者は、定例会議の決議により、三資部会の部会員または準部会員となることができる。
(1)部会員:日本商会の法人(団体)会員及び市外法人(団体)会員
(2)準部会員:日本商会の個人会員

第6条 次の事項に該当する行為を行った場合は、定例会議出席部会員(代理出席、委任状を含む)の3分の2以上の賛成を以って、除名することができる。
(1)三資部会運営内規、並びに定例会議の議決事項に違反した者
(2)実業人として必要とされる社会的道義、あるいは三資部会の名誉を著しく損なう行為のあった者
また、日本商会を除名された会員、日本商会の会員資格をなくした者は、定例会議の議決を必要とせず、その決定後直ちに三資部会の会員資格を失う。
さらに、会費を3カ月以上滞納した者は、部会長、正副分科会長の合議により退会させることができる。

第7条 三資部会の部会員または準部会員でない者であっても、定例会議が特別に認めた者は、三資部会の事業に参加することができる。

第8条 三資部会は、目的逹成のため、在中国日本国大使館及び関係公的機関の協力を仰ぐものとする。

第9条 上記以外の日本商会会員及び中国投資に関与する者を、必要に応じ、三資部会の要請により、三資部会の事業に招聘することができる。

第10条 定例会議の決議は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。

第11条 三資部会は、事業運営のために部会長1名、副部会長若干名を置く。

第12条 部会長及び副部会長は、会員の互選において選出し、日本商会会長が任命する。

第13条 部会長及び副部会長の任期は、当該事業年度(1年)とする。但し、再任を妨げない。部会長または副部会長が任期途中で辞任した時は、残余期間の後任者を会員の互選において選出し、日本商会会長が任命する。

第14条 部会長(部会長に事故のある時は副部会長)は三資部会を代表して、三資部会の運営を掌理する。副部会長は部会長を補佐する。

第15条 三資部会は、定例会議の決議により分科会、研究会、その他の組織を設けることができる。

第16条 三資部会より、日本商会の理事及び副会長候補、並びに北京日本人会の理事候補を、会員の互選により推薦する。

第17条 三資部会の運営に必要な資金は、会費及び日本商会企画委員会の策定する予算に基づくものとする。会費は定例会議の決議により定める。

第18条 三資部会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第19条 会計報告は、毎年1回三資部会事務局より行う。

第20条 この内規は、定例会議の決議により改正することができる。

付 則 この内規は、1994年4月1日から施行する。
付 則 この内規は、2000年4月1日から施行する。
付 則 この内規は、2000年5月24日から施行する。
付 則 この内規は、2001年4月19日から施行する。
付 則 この内規は、2004年4月22日から施行する。
付 則 この内規は、2004年9月21日から施行する。